個人総合

四種目戦である夏の全日本戦や全関戦・西日本戦と、単科である秋関戦では若干違いますが、まず四種目戦での場合を見ていきたいと思います。

四種目戦の場合

  1. 単科ごとの順位がでた時点ですべての種目の順位を合計します。
    表1:4種目戦の総合
      合計
    32 7 5 3 7 22
    102 3 3 4 6 16
    103 1 6 5 4 16
    430 2 1 2 5 10
    471 4 2 7 3 16
    506 5 4 6 1 16
    627 6 7 1 2 16
  2. 規定9に基づき、その合計が小さいものほど上位にする。ここで430の一位が決定します。しかし、表1からも明らかなように102,103,471,506,627の単科の合計が16となっており、これではすべての順位が決まらないので規定10aを使う
  3. 前の段階で決まらなかった5人の順位を決めます
    1. 規定10aより、ここでは二位を決めるので、前述の4人の引いた2以上の本数を見ることになります。

      102は0,103は1,471は1,506は1,627は2となり、627が2位であることが決まりました。続いて残り4人の3位以上の本数を見ます。

    2. 102は2、103は1、471は2,506は一本であるから、これによって102と471を規定10bにより判断しなくてはなりません。

    3. 規定10b上位加算を用いると、102:3+3=6;471:2+3=5であるから471の3位と102の4位が決まる。

    4. 次に5位を決定するために4位以上の本数を見ると、103は三本、506は3本である。それどころか内容すべてが一緒であることから規定10aも10bも利用できないことがわかる。このような場合規定11総合スケーティングをすることになる。ここでは種目ごとの旗を出していないので同順位とする

  4. 最後に32の7位が決定して総合順位が決まる
    表1:4種目戦の総合
      合計 順位
    32 7 5 3 7 22 3
    102 3 3 4 6 16 7
    103 1 6 5 4 16 5.5
    430 2 1 2 5 10 1
    471 4 2 7 3 16 3
    506 5 4 6 1 16 5.5
    627 6 7 1 2 16 2

単科戦の場合

4種目戦とほぼ同様の手順を踏むのであるが、まず最初に何種目決勝戦に駒を進めたかが問題になる。この場合決勝戦とは下位決勝戦を含み、逆に言えば下決がない試合においては上位決勝戦に進めた数が問題になるということである。

例え3種目優勝しても、一つでも落とした場合は全種目12位の人間よりも順位が下ということになる。

順位がつくのは何人か

現在関西学連では順位がつくのは決勝戦に限っている(上位・下位)。

しかしプロの試合において現在では下位決勝というものがない。これはどういうことだろうか。

一度でもプロの試合を見たことがある、もしくはプロの試合結果を見たことがある人なら分かるのだが、大きな試合の場合準々決勝、準決勝と最終予選と決勝戦の間に試合が行われる。

しかしプロの場合でも順位法が適用されるのは決勝戦だけで、準決勝はチェック法だ。これでは予選と準々決勝・準決勝の違いが分からない。もちろん種目数が4から5にかわることを知っている人もいるだろうが、実際にはこれ以外にも極めて重要な要素がある。

実は、順位が認められるのは準々決勝からでこれが四種目総合に効いてくるのだ。もちろん順位はチェック数の多いものから付けられる。

その場合、単科であればそれぞれの種目ごとのチェック数に応じて、総合戦なら五種目の合計になる。

では学連だとどうだろうか。

全日本戦の場合最終予選が準々決勝を兼ねていて、最終予選の上位24人が順位持ちとなる。つまり順位のつかない最終予選組とつく組を産んでいることになる。

以下は私見になるが、大学数を制限している以上、あらかじめ準々決勝ができるように運営することもできるはずだし、下位決勝をなくすこともできる。また、最終予選をカップル数を8+αで3Hにすれば問題はない。

チェック数の違いが団体得点の差になる以上、明確な分け方が望ましいと私は考える

規定9[合計点]

単科の種目の順位を合計し、数値の小さい順に上位とする

規定10a[多数決]

合計点が同点の場合は、決定しようとする順位以上の単科種目数の多い方を、上位とする

規約10b[上位加算]

種目数が同数で、多数決によれない場合は、「決定しようとする順位以上だけの数字を合計して、小さい方を上位とする。

なお、この規定によって順位を決定した後も、まだ、合計点が同点の組が残っているときは、再び前の規定10(a)(多数決)に戻って、順位を決定していくものとする」という規定である。

規定11[再スケーティング]

規定9〜10によっても、順位を決定できない場合は、「全種目を1つの種目とみなして、全種目について、全審判員の判定した順位全部を、あらためて小さい方から順に並べ替え(簡便法)、規定5〜8を適用して、単科の考え方で順位を決定する。

ただし、この規定を適用したときは、そのあと他に合計点が同点の組が何組残っていても、規定10(b)(上位加算)のときのように、規定10(a)(多数決)に戻ることはしない。この規定を適用した組だけで、先に全部順位をつけてしまい、その後で、これらと同点ではあったがこのルールを適用されずに残った組をまとめて、規定10(a)(多数決)に戻って順位を決定する」という規定である。

このとき、3組以上で再スケーティングを行ったときの順位の決め方は、特殊で間違え易い。十分気を付けること。 つまり、一組が決まった後の残り二組以上の順位は、そのまま、その再スケーティングで決めるのではなく、再スケーティングで残った組だけで、一旦、規定10(a)(多数決)、規定10(b)(上位加算)に戻って決めるということになっている。

ここで、もし同点になったら、もう一度、規定11の再スケーティングを適用して、決めることになっている。