チェック法

チェック法は予選と準決勝戦において採用されている採点方式です。

原則として審査員の内、半数以上がチェックをつけたものが次のラウンドに駒を進めることができます。ただし、試合によっては過半数に満たない場合でもあがることがある、もしくは逆に過半数に達していても次に進めないときがあります。 これは、ステマネ表に記載された人数と過半数以上のチェックを得たカップルの数が大幅に違う場合で、ステージマネージャーと実行委員長の協議に依存しています。本来同点決勝をするべきなのでしょうが、進行状況や会場の利用制限によって同点決勝をすることができないこともあるので、その場合アップに関わるチェック数が変動することになります。

順位法

順位法は、決勝戦と同点決勝戦において採用されている採点方式です

審査員は、第1位には1、第2位には2、第3位には3...以下同様に記入し、同順位がつけられることはありませんし、n人出場するヒートにおいて最低順位がnを上回ることもありません。

順位法には正規法と簡便法がありますが、簡便法が推奨されているので現在簡便法のみが利用されています

では具体的にどのようにスケーティングが行われているのかをみてみたいと思います。

  1. 審査用紙が回収されると、審査員の名前によって順番が整えられます。
  2. 次に審査用紙の内容を読み上げ、下の表のように書き記します
    1h 背番号 A B C D E F G
    38 6 3 4 1 5 3 1
    91 2 6 6 6 6 6 2
    116 5 2 3 2 1 5 3
    118 3 4 1 4 2 2 4
    203 1 1 2 3 3 1 6
    280 4 5 5 5 4 4 5
  3. このままでは見にくいのでソートをして見やすくします
    1. 順位数字を、小さい方から順に丸を、審査員の過半数に達するまでつけていく(規定5)。 一般の試合では審査員は七人なので4つですが、全日戦は九人審査員がいるので5個○をつけて下さい
      116の場合(1)
      1h 背番号 A B C D E F G
      116 5 2 3 2 1 5 3
    2. もし1で丸をつけた数字の中で最大のものが丸をつけられていないならば、その数字をさらに丸をつける(規定6)(ただし今回は丸付けの代わりに背景色を変えるという手段で示す。)
      今回116は審査員Gがつけた3にまだチェックがないので、付け加えます。これで116は3位以上という評価が五つあることが分かります
      116の場合(2)
      1h 背番号 A B C D E F G
      116 5 2 3 2 1 5 3
    3. その順位とその本数を表に書き写します。その結果表1は次のように書き換えられます。A,B,C…と審査員の仮称が続いた後の数字は順位を示します。つまりその数字の下に書かれた数字が本数になります。
      116の場合(3)
      1h 背番号 A B C D E F G 1 2 3 4 5 6
      116 5 2 3 2 1 5 3   5

      これを参考にして全員分のをまとめると次の表になります。

      図2 ソート処理後(種目ワルツ)
      1h 背番号 A B C D E F G 1 2 3 4 5 6
      38 6 3 4 1 5 3 1   4
      91 2 6 6 6 6 6 2   7
      116 5 2 3 2 1 5 3   5
      118 3 4 1 4 2 2 4   4
      203 1 1 2 3 3 1 6   4
      280 4 5 5 5 4 4 5   7

      この表によってJDBFの規約のうち5と6の再転記と多数決が同時に解決されます。

    4. 次に順位の決定を行います。
      1. 図2より1を四本以上引いた選手がいないので、繰り上げをし、2位以上を四本以上引いた選手を探します。203だけがそれに該当するのでここで203の一位が決定します
      2. 同様に二位を決定するのですが、3位以上を4本以上引いた選手が3人いるので規定6を利用します。
      3. 多数決により5本以上の支持を得た116が二位に選ばれ、38と118は同数の支持であるので規定7を当てはめます。
      4. まずは規定7aの上位加算をしてみますと、38番=1+3+1+3=8、118番=3+1+2+2=8となり埒があきません。規定7bの下位比較をする必要があります
      5. 下位比較により38の評価は五位以上が五本,118は四位以上が7本となり、118の三位と38の四位が決まります
      6. 残りの5,6位もこれまでの手続きで決定する

規定5(過半数)

単科の順位は、合計点とか、最高、最低を切った残りの平均点で判定しようとかいうのではなく、まず「審判員の過半数がつけた順位で判定する」という規定である。

説明

書き替えた表、図2の右側は「何を示しているか」というと、審判員の過半数を占めることのできた順位は「何位以上からか」ということである。

規定6(多数決)

過半数を占めた順位が同順位の場合は「その順位以上と判定した審判員数を数え、数の多いほうを上位とする」という規定である。

規定7a(上位加算)

過半数を占めた順位数が同数で、多数決によれない場合は、「その順位以上の順位数字を合計して、小さい方を上位とする」という規定である。

規定7(b)(下位比較)

規定7(a)(上位加算)でも決定できない場合は、「1つ下の順位以上について、多数決原理で決める。それも同じときは、もう1つ下と、1つづつ下げていって、多数決原理で決める」という規定である。

個人成績Part2に続く